連関資料 :: 社会
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社会 保障論(設題2)
『医療保険制度の概要について』
1 医療保障の概要
医療保険制度とは、疾病という不誠実な事故にそなえて、危険負担を集団で社会的に行う仕組みであり、個人ではその損失を負担できない危険について、集団で平均化しようとする社会的なシステムである。
そして、医療サービスの提供を受けて、危険負担の回復・救済を行うことが必要であり、社会政策的な観点から、社会保険の仕組みを使って費用保障を行うものである。
わが国の医療保険制度は、全ての国民が健康保険や国民健康保険といった公的な医療保険制度に加入し、保険証1枚で「誰もが安心して医療を受けることができる」国民皆保険制度を採用している。
地域や職場の各保険集団に強制加入することが原則になっており、所得に応じて保険料が徴収される。
医療保険制度の目的は、費用の心配なく医療サービスを利用することができるという、費用保障である。
病気になった人とならない人との公平性の確保や乱受診の防止、医療費増加に対する財政安定化などの観点から、患者には受益者負担が設けられている。
医療機関の受診の際に、被保険者証(共済組合の場合は組合員証)を提示し、かかった費用(医療費)の原
990 販売中 2008/09/16
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社会 福祉原論(設題1)
「福祉国家の思想と原理について述べよ。」
世界ではじめての福祉国家は、イギリスである。第二次世界大戦中に、イギリスの国民生活が困窮化する中、1942年にウィリアム・ヘンリー・ベヴァリッジ卿によって、「ベヴァリッジ報告書」(社会保険および関連する諸サービス)が提示された。この報告書は、イギリス政府によって、第二次大戦後の資本主義における社会保障制度・社会福祉に関する国家的基本設計図として取り上げられ、すべての国民の幸福を保障しようとする、国家的福祉計画具体化の始まりとなった。
ベヴァリッジ報告書では、この福祉国家体制の中核となる社会保険・公的扶助・社会福祉サービスの指導理念を「国家による広範な社会政策の一環」とし、相互連携的に運用されるべきだと強調した。そして、イギリスが克服すべき問題を「五つの巨人」(五大悪)にたとえ、この問題に対応する社会保障制度を次のとおり五つ提言した。
① 貧困の問題に対応する「所得保障」
② 疾病の問題に対応する「保健医療」
③ 無知の問題に対応する「教育」
④ 不潔(非人間的な住居・環境)の問題に対応する「公的住宅・都市計画」
⑤ 無為(怠惰・失業)の問題に対
990 販売中 2008/09/16
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憲法 論証 部分社会 の法理
憲法 論証 部分社会の法理
1 いわゆる部分社会の法理とは、一般市民社会の中にあってこれとは別個に自律的な法規範を有する特殊な部分社会の存在を認め、そこでの法律上の係争は自主的・自律的解決に委ねるのが適当であるから裁判所の司法審査の対象とならないとするものである。
2 まず、同法理の肯否につき論じる。
そもそも、法の支配の要請から、全て司法権は裁判所に属するとされる(76条1項)。ここで、司法権とは具体的争訟事件について法を適用し宣言することによりこれを解決する国家作用をいうから、法律上の係争である限り司法審査の対象となるのが原則である。
しかし、自治的な団体の純粋な内部的事項についてはそれぞれの団体の自治を尊重して司法審査を差し控えることが、結社の自由(21条1項)や大学の自治(23条参照)等を保障し、団体の自律性を尊重しようとした憲法の趣旨に合致する。従って、団体の内部的事項については、法律上の係争であっても例外的に司法審査の対象とならない場合があると解すべきであり、この限りで部分社会の法理を肯定すべきである。
そして、同法理を適用すべきか否かは、①当該団体の自律性を支
憲法
論証
部分社会
550 販売中 2008/09/19
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精神障害者の社会 復帰について
精神障害者の社会復帰について
今回授業を受けて、精神疾病又は障害は誰にもおこりうるものであると改めて感じた。授業の中でさまざまな疾患の定義、原因、治療、症例をみてきたが、すべての疾患に対し社会復帰は意外と難しいものであると感じた。そこで、社会復帰についてまとめてみたいと思う。
精神障害者の置かれた状況
平成17年(2005年)の患者調査によると、およそ303万人が精神疾患により入院もしくは外来治療を受けていると推測されている。このうち、入院患者数はおよそ35万人となっている。
今日の精神障害者に対するケアは、「入院医療中心の体制から地域におけるケアを中心とする体制」へ積極的に推進されている。
日本では、昭和25年(1950年)に、精神障害者に適切な医療・保護の機会を提供することを目的に「精神衛生法」が制定された。その後、ライシャワー事件を契機として昭和40年(1965年)「精神衛生法」は精神障害者に厳しい措置をとる方向に改正された。
しかし、昭和62年(1987年)に「精神衛生法」から「精神保健法」に改正され、地域ケアの萌芽として社会復帰施設の法定化や入院患者の人権保護規定が盛り込ま
環境
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障害者
障害
地域
医療
精神
550 販売中 2009/04/16
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現代社会 と裁判(最終レポ)
現代社会と裁判
第1章 はじめに
日本社会の「法化」が進むにつれて、裁判のあり方に対する関心が高まっている。最近の民事訴訟の実務と理論においても、現代型政策形成訴訟、新しい権利・人権の主張、『第三の波』理論の提唱、代替的紛争解決手続(ADR)の拡充、民事訴訟改革の推進など、次々と興味深い展開がみられ、広く注目を集めている。
第2章 本書の要約
第一節 現代裁判をめぐる法状況
わが国の法システム・法文化は様々な複雑な情勢をふまえ、21世紀に向かいどのような展望を開くか重大な転換期を迎えている。その中で、法システム・法文化の比較研究において重要なことは、何よりもまず、すぐれて法的なものとみられてきた近代西欧の自己主義的な観念・制度原理自体が「認識論的危機」に陥っていると言われる状況を背景に、一般的な意識と特殊な意識が国際・国内レベルで連動しながら同時進行的に展開されている複雑な状況を直視し、権利・人権、民主制・立憲主義・法の支配などの観念・制度理解を、各国の文化や伝統などに配慮しつつも、そのような相違を超えて相互に対話し、学びあうための背景的基準枠組として、国際・国内的問題状況を解決できるものへと創造的に再構築することに努めるべきであろう。
90年代に入って本格化した司法改革も、法曹集団内部での専門技術的あるいは利害調整的な論議にとどまらず、「法的なるもの」の行方を左右するこれからの根本的な問題も視野に入れて展開される必要がある。また、法道具主義とインフォーマリズムへの両極分解や両者の短絡的結合による法システムの自立的存立基盤の解体を招かないためには、管理型法・目的=手段図式や自治型法・妥協的調整図式をあくまでも補助的装置として用いるにとどめるソフトなリーガリズムを基本戦略として堅持すべきであろう。
現代日本の法状況をドイツ・アメリカと対比すると、「多すぎる法律家」「多すぎる訴訟」「多すぎる法律」という「法化」の3つのタイプについてみるならば、「多すぎる法律」に関しては類似傾向が見られるが、残りの2つに関しては、事情は大きく異なってくる。法律家の人口の不足は、わが国の法システムの社会的浸透を妨げている致命的欠陥であり、民事訴訟の機能停滞などの主因だと批判されてきているにもかかわらず、実効的な改善策はとられず、ようやく最近の司法試験改革で動き始めたところだ。その他にもドイツ・アメリカと対比したときの共通性・特殊性はあるが、これらの共通性と特殊性をどのように統合的に解明し、法システム・司法制度を国際化にも対応できる形で社会的に定着させていくとか言う課題に取り組むにあたって、民事訴訟が伝統的に占めていた中枢的な法的位置からみて、民事司法改革はその方向を左右する重要な意味を持っている。わが国の民事司法は今重大な転換期を迎えているのである。
第二節 民事訴訟の位置と特質
近年では公私各種のADRが拡充されつつある。しかし、それらがよく理解されているかどうかは、各ADRによってまちまちであり、それらを一律に評価することはむずかしい。だが、ADR全体に対する評価が、最近20年ほどの間に「全面的否定論」から「現実的消極的容認論」を経て「理論的積極的肯定論」へと徐々に変わってきている。
現在の司法的裁判は、規準・対象・手続の三側面から制度的に制約されており、その利用にある程度の時間と費用がかかるのは避けがたい。さらに、裁判官の増員や事件受理・審理手続きの簡略化などによってその紛争解決機能を充実しても、法的紛争がすべて裁判所に持ち込まれると、裁判所は機能麻痺に陥
憲法
日本
アメリカ
訴訟
情報
裁判
文化
法律
660 販売中 2007/11/10
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社会 福祉基礎構造改革について
戦後直後に、生活困窮者の保護・救済を主なねらいとして整備された日本の社会福祉法制は、その後の状況の変化に応じて改正されてきた。しかし、近年、国民の需要の普遍化と多様化の中で根本的な見直しが図られた。
社会福祉基礎構造改革では、個人が選択できる福祉に転換すること、すなわち、自己決定の尊重が主な柱になっている。行政の判断により、福祉サービスを提供する措置制度から、利用者自らサービスを選択し利用する制度へ移行する事により、利用者と事業者は形式的には法律上対等の関係になる。しかし、利用者が身体的・精神的にハンディキャップを負っている等の事情がある事から、利用者と事業者との関係を実質的にも対等なものにしていくためには、利用者のサービス利用を支援する制度の整備・充実が必要不可欠である。社会福祉法人のほか、企業など多様な供給主体の参入を認める一方、自己決定能力の低下した人のための権利擁護事業の創設、苦情処理のための第三者機関の設置、サービスの質や内容を評価するための第三者機関の設置や、サービス提供機関の情報開示の義務化などにより、利用者を保護し、サービスの質を高める条件を整備するというものである。地域福祉権利擁護事業は、昨年10月より実施されているが、利用者や実施主体である社会福祉協議会などの問題も多いと思われる。成年後見人制度との明確な区別と効果的な関連づけがなされていない事、居所の変更を伴う施設サービスの利用を法的根拠のない福祉職員が、代理的に行う可能性の問題点がある。
また、老人福祉サービスの大きな政策課題となっている公的介護保険は、個人の自立を支援する利用者本位の仕組みを重視し、個人が良質なサービスを適切な費用で選択できるようにしていかなければならない。
レポート
福祉学
社会福祉
社会福祉基礎構造改革
自己決定
老人福祉サービス
苦情処理
550 販売中 2005/07/26
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社会 福祉の対象、主体及び目的について
(1)社会福祉の対象
普通、社会福祉の「対象」という表現からすぐに思い浮かぶのは、生活困窮者、虚弱高齢者、障害者、単親世帯、住宅困窮者、各種の福祉施設の利用者や入所者など、何らかの援助を受けながら生活している人々のことであろう。こうした人々が、社会福祉の「対象」であると言うことは、必ずしも間違いではないし、多くの社会福祉の援助がこれらの人々に対して行われているのも事実である。しかし、この様な人々に行われる援助だけが、社会福祉であるかと言うと、極めて限られた説明にしかなっていない。
例えば、「寝たきり老人」であっても、老齢年金を受給し、医療保険によって病院で治療を受けている場合、狭い意味での福祉の「対象者」であるとはいえないし、逆に我々が、仕事などの都合で保育所を利用する場合、福祉サービスの「対象者」となる。
言い換えれば、今日の社会福祉援助の「対象」とは、福祉的援助の対象になりやすい人々だけを指すのではなく、一般市民の日常生活を支える重要な仕組みの1部となっているのであり、これに応じて社会福祉援助の「対象」の意味も変化することになる。
従って対象理解・対象把握の方法が、必要となる。社会福祉の対象を「一定の状態」として把握するという方法である。
レポート
福祉学
生活困窮者
単親世帯
住宅困窮者
障害者
虚弱高齢者
5,500 販売中 2005/07/26
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雇用システムと社会 生活の変化
日本的雇用慣行成立の起点は戦間期であり、高度成長期に確立した。これまでの日本経済システムを構築していたのは、様々なレベルにおける「長期的関係」である。終身雇用、メインバンク、官と民の協調的関係などであり、「護送船団方式」や「チームワーク」「平等主義」が原理的支柱であった。
高度成長期に形成された日本システムは、キャッチアップすべき目標があり、企業も政府も戦略目標の策定や政策決定も比較的寛容にできた。この時代に生産性を向上させ、企業への求心力を高める挺子の役割を果たしたが、企業主義や会社主義と呼ばれる日本独自の企業文化であり、学歴社会と競争原理を取り入れた「平等主義」原理でもある。この平等主義は正規社員をコアとしたため、組合員だけの年功賃金体系擁護に運動を特化し、同一職場で働く非組合員やパートタイマーに対する差別を作り上げるのに寄与した。したがって正規社員の「平等主義」は他方では規模的賃金格差、男女間賃金格差などの甚だしき不平等を生み出す。
日本的雇用システムは終身雇用(長期安定的な雇用)と年功賃金と企業別組合の組み合わせであり、これらは相互に関連して日本的雇用システムの中核をなすと共に、社会の他のシステム、例えば家族制度、学歴社会、年金制度などと密接に繋がっていた。またこのシステムは企業内における技能取得プロセスが特徴であった。すなわちOJTと呼ばれる独特の制度である。しかし、今は一般に資格指向が強まり、企業特殊熟練だけではなく転職に対応可能な、何らかの資格を取る動きがでている。
レポート
経済学
日本的雇用システム
年金制度
平等主義
550 販売中 2005/07/29
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放置自転車の社会 的ジレンマ
放置自転車の社会的ジレンマ
~国立駅周辺の放置自転車対策事業を例に~
はじめに
本レポートでは第三回講義を元に、駅前を中心とした放置自転車の問題を、社会的ジレンマ、そしてその外部的解決と自己組織的コレクティブチョイスの観点から考える。そのために例として国立市をあげ、現状と改善のための行政・民間の活動などについて述べた後、更なる改善のための自己組織的コレクティブチョイスの実現について述べる。
国立駅周辺の現状
はじめに、国立駅周辺における放置自転車の現状から社会的ジレンマについて考える。現在、国立駅南口周辺には有料の駐輪場(一次利用一日100円)しかなく、無料でとめられる駐輪場は歩いて5分ほどの大学どおりぞいにしかなく、その上、有料、無料の駐輪場とも容量オーバー気味である。そのため、駅を利用するため、またはその周辺の飲食店やスーパーを利用するため駅周辺の道路、店舗の前には常に多くの放置自転車が止まっている。昭和55年には放置自転車の数が全国一位になった。国立市は文教地区に指定されており、美しい町並みを
550 販売中 2009/07/30
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社会 科教育法 リポート
『平成20年版学習指導要領における社会科改訂の基本方針とそのポイントを説明しなさい。そして、第3学年~第6学年の単元から任意で1単元を選び、その単元について指導の概要を説明しなさい。その際、児童の学習活動を具体的にイメージして論述すること。』
(1)社会科改訂の基本方針とそのポイント
小学校学習指導要領改訂の基本方針や具体的な方向を示す基盤になっているのが以下の3点である。
①社会科をはじめさまざまな教科において習得させるべき基本的な知識・技能を確実に身につけさせ、それらを活用して学ぶことの大切さを理解させる。
②伝統や文化に関する教育の充実
社会
小学校
学習指導要領
学習
社会科教育法
佛教大学通信
リポート
1,100 販売中 2009/08/03
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言語と社会 ―「差別語」から考える
言語と社会―「差別語」から考える
0、序
言語と社会との関係性について、「差別語」という題材から考えていきたい。
言語は単に現実をそのまま写す鏡や記号ではなく、その使用者の意識無意識に関わらず、積極的な価値認識や世界了解の視点を与えるといった社会的な機能をもつ。同時に言語は、使用者に外在する社会的な圧力によって姿を変えていき、それが共時的に受容されることによって構造を変容させていくという特徴をもっている。
上記のような言語-社会の二重性、相互作用を顕著に表した例として、「差別語」をめぐる諸問題に着目していく。この題材を分析することで、外的要因に左右される言語のあり方やその社会性について再考する端緒を得られるのではないかと思う。
1、「差別語」とはなにか
「差別語」とは、ある特定の集団に対し差別を目的に使用される「用語」であると定義することができる。各メディアや学界においてその使用は禁止、もしくは自主規制の対象とされ、一旦発せられると激しい糾弾を受けてしまう言葉の類である。日本では1970年代からその存在が社会的に認識され、様々な運動が頻発しているのが現状である。
しかし、そもそ
差別
社会
文化
言語
日本語
運動
問題
ことば
言語社会学
反差別
メディア
言葉狩り
言語学
部落
550 販売中 2009/08/03
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新しくなった ハッピーキャンパスの特徴
写真のアップロード
ハッピーキャンパスに写真の アップロード機能ができます。 アップロード可能なファイルは:doc .ppt .xls .pdf .txt .gif .jpg .png .zip
一括アップロード
一度にたくさんの資料のアップロードが可能です。 資料1件につき100MBまで、資料件数に制限はありません。
管理ツールで資料管理
資料の中から管理したい資料を数件選択し、タグの追加などの作業が可能です。
資料の情報を統計で確認
統計では販売収入、閲覧、ダウンロード、コメント、アップロードの日別の推移、アクセス元内訳などの確認ができます。
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